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本憲章は、東洋島人民の意思に基づき制定され、スタリア国の承認及び授権を経て定む。
東洋島領地は、スタリア国憲法に拠り定められた主権領土の一部である。範囲は東洋島本島、山南五島列島其の他周辺諸島及び其の海空を含む。
東洋島領地は、スタリア国憲法及び本憲章の定めに従い、自治権を有する。
スタリア国が非特定事項又は非留保事項として制定する法令及び制度は、其の憲法に於いて東洋島領地の自治を授権する条項を除き、東洋島領地には適用されない。
東洋島人民は、自決の権利を有する。
東洋島領地の行政、立法及び司法機関は、東洋島領地の永久住民に由り法に基づき構成される。
東洋島領地は、法に則り人民の権利を保障する。
全ての者は、法の下に平等である。
東洋島領地に於ける全ての政策、法令及び制度は、本憲章に違背してはならない。
東洋島領地は、スタリア国の主権の範囲内に於ける法に基づく自治地域である。留保事項を除く全ての事項は、東洋島領地政府が全権を以て管理する。
東洋島領地は、自らの旗、徽章其の他象徴を定め、其れを使用し得る。
スタリア国は、東洋島領地に係る外交事務の権限を保持するが、其の一部は法に基づき東洋島領地に授権し得る。
東洋島領地政府は、東洋島領地に直接関連する外交活動、会議又は交渉に、代表を指名してスタリア国に參加させることができる。
スタリア国は、商業、経済、文化等、国家主権に直接関わらない分野に於いて、東洋島領地が外国又は国際機関との関係を結ぶことを授権する。
スタリア国は、東洋島領地内に行政事務を執行する公署を設置する。東洋島領地は、スタリア国の首都に於いて、行政事務を執行する事務所又は公署を設置する。
スタリア国は、国家主権に直接関わらない商業、経済及び文化等の事務を執行するため、東洋島領地が領地外に事務所又は公署を設置することを授権する。
スタリア国は、東洋島領地政府に対し、東洋島領地永久住民に向けたスタリア国東洋島領地旅券の発行を授権し得る。
東洋島領地は、境界及び住民身分に関する事務を自らで管理する。
スタリア国は、東洋島領地の防衛に関する権限を保持する。スタリア国は、東洋島領地に東洋島防衛隊を設置する。
東洋島防衛隊は、東洋島領地に於け募集する人員とスタリア国による派遣する人員に由り構成する。スタリア国の単一国籍を有する東洋島領地永久住民は、東洋島防衛隊への加入を申請し得る。
東洋島防衛隊と東洋島領地政府との間には、従属関係を設けない。
東洋島領地の内部安全に関する事務は、東洋島領地が自ら管理する。東洋島領地の要請が無き限り、スタリア国政府及び東洋島防衛隊は、東洋島の自治に関わる事務に介入してはならない。
スタリア国は、東洋島領地の安全及び平和を支持し、其れを維持する義務を負う。
東洋島領地の各級司法機関は、自治の範囲に於いて、独立して審理及び法解釈の権限を有する。
東洋島領地の立法機関は、自治の範囲に於いて、独立して立法権を行使する。
東洋島領地に於ける有効な法令は、本憲章、東洋島領地立法機関が制定した法、自治施行前に改正されなかった東洋島の法令及び慣例とする。
東洋島領地は、財政の独立を有し、歳入歳出、財政運営及び予算執行を自主的に管理し、スタリア国の干渉を受けない。
スタリア国は、東洋島領地に課税してはならず、特別の同意がある場合を除き、東洋島領地政府に財政負担を求めてはならない。
東洋島領地政府は、法に基づき法定通貨を発行し、又は其の発行を授権し、貨幣政策を制定し得る。
スタリア国の通貨及び其の他東洋島領地外の通貨は、東洋島領地の法に拠り許可されない限り、領地内に於いて有効通貨として通用しない。
スタリア国籍を有する東洋島永久住民は、法によりスタリア国の国家選挙に參加し得る。其の関連事務はスタリア国に由り管理され、該当範囲に於いてスタリア国の法律が適用される。
スタリア国は、本憲章に基づき東洋島領地が行使する自治事項に干渉してはならない。
次の各項の何れかに該当する者は、東洋島領地の永久住民の身分及びスタリア国の国籍を有する。
一 東洋島に於いて出生し、其の父又は母が東洋島領地の永久住民である者
二 東洋島に於いて出生し、其の父又は母がスタリア国の国籍を有する者
三 東洋島に於いて出生し、父母がともに不明であるか、又は何れも国籍を有しない者
四 スタリア国の国籍を有しない者であって、東洋島領地に於いて法令に基づき継続して六年以上居住し、スタリア国の国籍を取得し、引き続き東洋島領地に居住する者
次の各項の何れかに該当する者は、東洋島領地の永久住民の身分を申請することができる。
一 東洋島領地以外の地域で出生し、スタリア国の国籍を有し、東洋島領地に於いて法令に基づき継続して一年以上居住している者
二 スタリア国の国籍を有しない者であって、東洋島領地に於いて法令に基づき継続して五年以上居住し、かつ引き続き居住する者
三 東洋島の先住民族及び其の子孫で、東洋島領地に居住する者
四 特別の事情があるときは、総督の認定を受けた者
五 其の他法令で定める者
東洋島の住民とは、永久住民及び法令により許可を受けて東洋島に長期居住する其の他の者をいう。
東洋島の永久住民は、東洋島領地に自由に出入する権利を有する。
東洋島の非永久住民による出入境及び居住については、東洋島領地の法令に従って処置するものとし、必要な制限を除き、此れに対し別途の制限を加えてはならない。
東洋島領地の永久住民であってスタリア国籍を有する者がスタリア国籍を失い、又は此れを放棄した場合に於いても、永久住民の身分を失わない限り、引き続き永久住民の身分を有する。
此の憲章に別段の定めがある場合を除き、スタリア国の国籍に関する事項は、スタリア国の法令に従って処置する。
永久住民の身分は、法令により自然に失った場合又は本人の意思により放棄された場合を除き、此れを取り消してはならない。
東洋島領地の永久住民であって十八歳以上の者は、選挙住民となり、選挙権、罷免権、発案権及び国民投票権を有する。此れらの権利の行使については、特定の職務や事情を理由として制限してはならない。
人民は、身体の自由を有する。
現行犯として法令に別段の定めがある場合を除き、法定の手続によらなければ、捜索、取調べ、逮捕、拘禁又は処罰を受けない。人民が逮捕又は拘禁されたときは、執行機関は直ちに本人及び其の指定した親族に通知し、二十四時間以内に司法機関へ引き渡さなければならない。
人民は、請願権、不服申立て権及び訴訟を提起する権利を有する。
人民は、法の下で平等に裁判を受ける権利を有する。
人民は、言論、表現、出版及び創作の自由を有する。
人民は、学術研究及び文化活動を行う自由を有する。
人民は、宗教の信仰を行う自由を有する。
人民は、結社及び集会の自由を有する。
人民は、幸福を追求し、個人の尊厳を実現する権利を有する。
人民の生命、安全及び財産に対する権利は、此れを保障する。
人民のプライバシーに関する権利は、此れを保障する。
人民は、自由に居住し移転する権利を有する。法令に基づく必要な制限を除き、此れを妨げてはならない。
東洋島領地の住民は、法令に基づき労働し、就業し、社会生活に参加する権利を有する。
東洋島領地の住民は、法令に従って納税の義務を負う。
総督は、東洋島領地政府の首長とする。
総督は、法に拠り、十八歳以上の永久住民及び連続居住三年以上の住民が選挙で選出され、スタリア国総統府が任命する。
総督は、スタリア国の単一国籍を有する東洋島領地の永久住民であり、年齢が三十六歳以上でなければならない。又、如何なる政党団体の構成員であってはならない。
総督の任期は四年とし、一回に限り再任されることができる。
総督は、他の公職を兼ねてはならない。任期中に政党に加入し、又は政党活動に関与してはならない。
総督が、違憲、違法、重大な職務上の過失又は職務遂行不能の状態にあると認められる時は、本憲章の規定に拠り、弾劾又は罷免されることがある。
総督に対する弾劾は、定例会議員の半分以上の発議に由り行い、定例会及び審議会の其々に於いて三分の二以上の同意をもって決議されなければならない。弾劾が成立した時、総督は即時に免職とする。
総督に対する罷免は、東洋島領地の選挙住民の一割以上の署名により提起され、全体選挙住民の投票によって、有効投票総数の三分の二以上かつ、当該総督の直近の選挙に於ける得票率を上回る賛成票を得た場合に限り、成立する。罷免が成立したときは、総督はその職を失う。
総督が任期の途中で職務を遂行できなくなった場合は、30日以内に補欠選挙を行わなければならない。
補欠選挙により選出された者は、前任者の残任期間に限り在任し、これを新たな任期とはみなさない。ただし、再任は1回に限る。
補欠選挙が行われるまでの間は、定例会議長が総督の職務を代行する。その他の事項は法令で定める。
東洋島領地議会は、東洋島領地に於ける最高の立法機関であり、法令に基づき立法権その他の法定の権限を行使する。
東洋島領地議会は、審議会及び定例会の二院により構成する。
審議会は、当然議席及び選挙による議席をもって構成する。
当然議席には、定例会議長、総督、各市の市議会議長及び市長並びに東洋島領地最高裁判所長官を含む。
審議会の選挙議席は、東洋島領地の永久住民により法令に基づいて選出される。
定例会は、東洋島領地の永久住民及び東洋島に引き続き三年以上居住している住民によって選出された議員で構成する。
東洋島領地議会の民選議員は、東洋島領地の永久住民でなければならない。任期はすべて四年とし、再選を妨げない。
議員は、官職との兼職をしてはならない。
定例会議長は、定例会議員の互選により選出され、任期は4年とし、再選を妨げない。
審議会議長は、審議会議員の互選により選出され、任期は四年とし、1回に限り再選することができる。
総督、定例会議長及び最高裁判所長官は、審議会議長を兼ねることができない。
東洋島領地議会の議事過程、議決方法、委員会の設置その他内部の運営に関する事項は、法令で定める。
東洋島領地議会は、法令に従い、定期的に政府に対して施政状況に関する質問を行う権限を有する。
総督、政府及びその所属機関は、誠実かつ速やかに法令に従って答弁しなければならず、これを拒否し、正当な理由なく遅延し、又は虚偽の陳述をしてはならない。
総督は、次の各項の何れかに該当する場合に於いて、法令に基づき定例会を解散することができる。
一 定例会が、1会期内に於いて政府提出の予算案を三回連続して否決したとき
二 定例会が、総督又は政府に対する弾劾決議を可決したとき
解散後は、三十日以内に再選挙を行い、新たな定例会を選挙の日から三十日以内に召集しなければならない。
定例会解散後に改選された議員は、前任者の残任期間のみ在職するものとし、新たな任期とはみなさない。
東洋島領地議会の民選議員が欠けた場合に於いて補欠選挙が行われたときは、当選者は前任者の残任期間のみ在職するものとし、新たな任期とはみなさない。
東洋島領地の各級司法機関は、憲章に定める自治の範囲内に於いて、独立して裁判および法解釈を行い、スタリア国その他の個人又は団体の干渉を受けない。
裁判官は、政治的中立を保持し、政党活動に参加し、又は政党に加入してはならない。
裁判官は、法令に基づき職権を独立して行使し、刑事判決が確定した場合又は懲戒処分によらない限り、免職、停職、減俸されない。
東洋島領地最高裁判所は、終審機関であり、憲章の解釈および東洋島領地法令の合憲性審査を行う。
最高裁判所には9名の裁判官を置き、総督が指名し、定例会の同意を経て任命する。任期は原則9年とし、再任できない。任期は交替制とし、同時に3名以上を任命してはならない。
訴訟に於いて法令が憲章に違反すると主張された場合、裁判所はこれを判断し、必要に応じて最高裁に決定を求めることができる。
定例会議員の3分の1以上、定例会、審議会、又は総督は、法令が憲章に違反するか否かについて、最高裁に対し審査を請求できる。東洋島とスタリア国の関係に関する条文は、スタリア国最高裁の解釈に従う。
最高裁は、法令が憲章に違反すると認めたときは、その全部又は一部を無効とし、効力を失う日を指定することができる。
東洋島領地の年度予算は、総督が提出し、領地議会の議決を経て施行するものとする。予算の執行は、公正かつ公開された法定手続に従わなければならない。
東洋島領地には、会計及び監査機関を設け、財務記録、予算執行状況および公共資金の使用について審査および報告を行う。これらの制度に関する事項は、法令で定める。
東洋島領地政府は、施政報告書を定期的に議会へ提出し、その監督および質疑に応じなければならない。議会は、必要に応じて独立監査又は予算の再審査を要求することができる。
東洋島人民は、教育を受ける権利および義務を有する。政府は、基礎教育を提供し、教育制度、教育言語および資源配分を含む教育政策を法令に従って策定・実施するものとする。
東洋島領地の教育制度は、学問の自由および多様性の原則を保障するものとする。各級教育機関は、法令の範囲内で教育および管理の自主性を保持することができる。
法令に別段の定めがある場合を除き、東洋島の公用語は漢語とする。英語は補助的に行政および公共事務に使用できるものとし、漁山族の言語は少数言語として、その保存・振興・文化・教育・地域生活に於ける使用を保障する。
東洋島領地政府は、法令に拠り行政区域を定め、適切な地方自治政策を実施する。
東洋島領地政府は、法令に従い、領地内に特別区を設置し、異なる制度又は政策を実施することができる。
東洋島領地政府は、社会福祉および公共サービスに関する政策を策定・実施し、基本的生活、安全および尊厳を保障しなければならない。政策は、普遍性・平等・アクセス性・財政持続可能性の原則に基づき、適切かつ必要な支援、介護、雇用支援を提供し、社会福祉機関を設置・管理する。
東洋島領地政府は、住民を対象とした医療制度を整備し、基本的かつ負担可能な医療・公衆衛生サービスを確保する。医療は、公的機関および民間機関により共同で提供されることができ、政府は弱者に対して特別な支援を行うものとする。
東洋島領地の公務員は、専門的能力および法定手続に基づき任用され、行政の中立性および職務の安定性が保障される。
東洋島領地政府は、人事機関を設け、公務員の任用、勤務評定、懲戒、昇進および退職を一元的に管理する。その設置、組織および権限は法令で定める。
公務員の任用は、公開試験によることを原則とする。特定の職については、法令に拠り其の他の公開かつ平等な方法に憑り選任することができる。
現職の公務員は、政党活動に参加してはならず、その職務を利用して選挙、発案、住民投票又は罷免に影響を与えてはならない。その他の忌避すべき行為については、法令で定める。
次のいずれかの機関又は団体は、この憲章の改正案を提出することができる。
一 東洋島領地の総督
二 東洋島領地の定例会
三 東洋島領地の審議会
四 選挙権を有する東洋島領地の永久住民の総数の10パーセント以上の署名を得た者
スタリア国政府は、この憲章の自治の範囲外に関する改正案を、本憲章に基づいて提出することができる。
憲章の改正案は、提出主体およびその内容の性質に応じて、次の手続に従って処理する。
一 総督、定例会又は審議会により提出されたものは、定例会および審議会のそれぞれの全議員の3分の2以上の同意を必要とする。
二 前号又は永久住民の10パーセント以上の署名により提出されたものは、東洋島領地最高裁判所に対して、その内容が自治の範囲に属するか否かの審理を請求しなければならない。
三 最高裁が自治の範囲内に属すると判断した場合は、選挙権を有する全ての東洋島領地永久住民による住民投票に付される。
四 最高裁が自治の範囲外である、又は改正手続自体の変更を含むと判断した場合は、スタリア国議会の承認を経た後に、住民投票に付すことができる。
五 スタリア国総統により提出された改正案で、前号に該当するものも、最高裁の裁定を経た上で、住民投票に付することができる。
前条の規定により住民投票に付された憲章改正案は、選挙権を有する東洋島領地永久住民の有効投票の3分の2以上の賛成をもって可決される。
東洋島人民が民族自決権を行使し、自治制度の本質を変更する改正案を提出した場合に於いて、それがスタリア国に新たな義務や財政・防衛・外交上の実質的負担を課すものでないときは、自治の範囲に属するものとみなし、本章の定めに従って処理する。
スタリア国総統又は東洋島領地総督は、改正案が自治の範囲に属するか否かに疑義がある場合、スタリア国最高裁判所に対してその裁定を請求することができる。スタリア国最高裁の裁定は、最終的な判断とする。
憲章改正案が住民投票により可決された場合、スタリア国総統および東洋島領地総督又は他の法定代表者が共同で署名し、公布するものとし、改正案に定められた日から施行される。
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